はい。エピログ相続は家族関係・財産構成がシンプルな場合に特化しており、ご利用いただけない条件や申告書を作成できないケースがあります。
詳しくは、以下をご覧ください。
ご利用いただけない方
- 反社会的勢力に該当する者
- 未成年者
- 本人、配偶者(若しくは配偶者に相当する者)、又は扶養家族(子その他の利用者に扶養されている者)が米国証券取引所(USSEC)登録企業、その子会社又は関連会社の役職員として、特定の職位に就いている者
※詳細は利用規約をご覧ください
エピログ相続で申告書を作成できないケース
亡くなった方(被相続人)について
亡くなった方が以下の条件にあてはまる場合はエピログ相続で申告書を作成できません
- 日本国籍を持たない方
- 相続発生時点(亡くなった時点)に日本国内に住所を持たない方
- 養子もしくは養親である方
- 個人事業主
- 非上場株式もしくは上場株式のうち種類株式を保有の方
- 賃貸事業をされている方の中で、家屋以外の「器具備品・構築物・建物付属設備」の項目で所得税申告をされていた方
- 海外財産を保有する方
(例)海外不動産、海外の銀行口座の預貯金など
※日本国内の証券会社経由で保有している外国国債・株式や、日本国内の銀行で保有している外貨預金は除く
財産を取得する方について
財産を取得する方の中に、以下に該当する方がいらっしゃる場合はエピログ相続で申告書を作成できません。
- 日本国籍を持たない方
- 養子(養子が代襲相続人の場合や連れ子を養子とした場合(みなし実子)を含む)、養親(養祖父母含む)
- 胎児、非嫡出子、半血兄弟姉妹
- 未成年者、障がいがある方、認知機能がない方
- 相続放棄・欠格・廃除に該当する方
- 法定相続人がいない場合
- 被相続人の死亡後から申告期限までに「財産を取得する方」※が亡くなった場合
※法定相続人、遺言で財産を受け取る方、死亡保険金・生命保険契約に関する権利を取得する方
※被相続人と「財産を取得すべき方」が同時に亡くなった場合も含む
免除・控除・特例について
以下の免除・控除・特例には対応していません
- 配偶者居住権
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 小規模宅地等の特例のうち、以下の2つの場合以外のケース
①被相続人の居住の用に供されていた宅地等
②不動産貸付業を行っていた土地※以下の全てに該当する場合のみ対応しています
- 相続発生時点で空き家/空室ではない
- 賃貸用のみに使われている
- 賃貸料が通常の相場である
(住所+賃貸で検索して相場を確認してもらう)
- 土地の上に被相続人が所有する賃貸用建物が建っている - 外国税額控除
- 相続税の納税猶予および免除の特例
- 特定の美術品に係る相続税の納税猶予および免除の特例
- 災害に係る相続税および贈与税の特例措置等
- 災害による申告、納付等の期限延長申請
- 準確定申告で支払った所得税の控除
- 寄付金控除
その他(財産分割・申告方法等)
- 未分割のまま申告を行う(申告期限までに分割割合が決定しない)場合
- 代償分割・換価分割を行う場合
- 包括遺贈形式の遺言書に従う場合
- 遺言書で債務を引き継ぐことが決まっている場合
- 修正申告に伴う相続税申告書の生成
- 準確定申告書の生成
- 税務調査が発生した場合への対応
エピログ相続で申告できる財産/できない財産
分類 | エピログ相続で 申告できる財産 | エピログ相続で 申告できない財産 |
---|---|---|
家屋 | • 自用家屋 • 以下全てに該当する賃貸家屋 - 相続発生時点で空き家/空室ではない - 賃貸用のみに使われている - 賃貸料が通常の相場である | • 左記に該当しない賃貸家屋 • 二世帯住宅 • 建築中/リフォーム中の家屋 • その他未登記の家屋 • 付属設備等(家屋と一体のものは除く) 例)門、塀、庭園設備 (ただし一般家庭の通常のものは除く)、 倉庫、物置等 • 構築物 例)プール、駐車場の舗装、広告塔等 |
有価証券 | • 上場株式(証券口座で保有しているもの) • 出資(払込済み出資金額で評価するもの) • 証券投資信託等 (証券口座で保有しているもの、右記に該当しないもの) • 公社債(証券口座で保有しているもの※) ※個人向け国債のみ、証券口座以外の保有でも評価できます | • 非上場株式 • 被相続人以外の口座名義の有価証券 (名義有価証券) • 上場株式のうち種類株式 (銘柄コードが5桁のもの) • 左記に該当しない上場株式 • 新株予約権証券 • 株式割当権利対象銘柄 • 左記に該当しない出資 • 私募投資信託 • 貸付信託受益証券 • 証券口座以外で保有している証券投資信託等 • 転換社債型新株予約権付社債及び元利均等償還が行われる社債 • 証券口座以外で保有している、個人向け国債以外の公社債 ・積立NISA ・その他の投資信託受益証券 ・増資による権利落ち等 |
現金預金等 | • 手元現金 • 預貯金 • 名義預金 ※亡くなった方が、相続人名義で管理していた預貯金のこと | • 海外預貯金 • 当座預金 |
事業用財産 | - | • 全て(減価償却資産、商品、売掛金等) |
家庭用財産 | • 家庭用財産(電話加入権も含めて差し支えありません) | - |
その他財産 | • 書画・骨董品・貴金属 • 車両 • ゴルフ会員権(取引相場のあるもの、預託金性のもののみ) • 貸付金等 • 未収入金等 • 配当期待権・未収配当金(証券口座で保有している株式の配当のみ対象) • 金銭分配期待権・未収分配金(証券口座で保有している証券投資信託等の分配のみ対象) • 公的年金・給与 • 損害保険・医療保険・がん保険 | • 船舶または航空機 • 慰謝料・損害賠償の請求権 • 左記に該当しないゴルフ会員権 • 太陽光発電設備 • 庭園設備(一般家庭レベルであれば庭園設備としての評価は不要です) • 課税対象となる、金製など高価な仏壇・祭具等 ※墓所・仏壇・祭具は通常非課税財産です • 定期金に関する権利 • 無体財産権(特許権・商標権・著作権、実用新案権、鉱業権、採石権、漁業権、営業権等) • 信託受益権 • 牛馬等 • 立木 • 退職手当等(退職手当金、功労金等、死亡退職金、定期金の権利) |
生命保険金等 | • 生命保険契約に関する権利 • 死亡保険金 ※以下の全ての条件を満たす場合のみ対象 - 受取人が指定されている(約款で定められている場合を含む) - 指定されている受取人が生存している方または被相続人本人のいずれか1名のみ ※1つの保険契約に対して受取人が複数名の場合は対象外 - 一時金で受け取る(一時金を一括で受け取る) ※年金形式(月次や年次)で受け取る場合や、一時金を分割で受け取る場合は対象外 | • 死亡保険金のうち、1つの保険契約に対して受取人が複数名指定されている場合 ・iDeCo |
贈与財産 | • 亡くなる前3年以内に受けた贈与のうち、右記に該当しないもの | • 相続時精算課税贈与 • 相続開始年(死亡日が含まれる年)の贈与が現預金以外の場合 • 亡くなる前3年以内に贈与を受けたもので、贈与税申告を行っていない現預金以外の贈与がある場合 • 2024年1月1日時点で24歳未満の者が被相続人の死亡前過去3年以内に贈与を受けていた場合 • 以下に該当するもの -教育資金の一括贈与 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp) -結婚・子育て資金の一括贈与 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp) -住宅取得資金等の非課税制度を用いた贈与 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp) -贈与税の配偶者控除の適用を受けた贈与 第21条の6《贈与税の配偶者控除》関係|国税庁 (nta.go.jp) |
債務 | • 公租公課、借入金、未払金、その他債務 | - |
葬式費用 | • 葬式費用(火葬や埋葬、納骨費用、遺体や遺骨の回送にかかった費用、お通夜などの通常葬式に欠かせない費用、お寺への読経料等) | - |
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