高度障害保険等、死亡に起因せず支払われた保険金はどのように評価・申告すればよいですか?

死亡を伴わない、障害や疾病を保険事故(保険金が支払われる根拠)として支払われる保険金等は、死亡後に支払われた場合でも被相続人の本来財産として相続税の課税対象になり、「未収入金」として申告します。(例:高度障害保険金)。

エピログ相続では、以下の手順で登録してください。

  1. 財産のカテゴリで「その他財産」の中の「未収入金等」を選択
  2. 「未収入金等の内容」の選択画面において「その他」を選択したうえで「高度障害保険金」等と、受け取る保険金の名称を入力
  3. 未収入金の金額入力画面において受け取る保険金額を入力

※死亡保険金の場合は一定額の非課税枠が適用されますが、上記のような保険金にはそのような非課税枠はありません。

※保険事故が発生していない保険契約は上記と異なり、「その他財産」の「保険解約返戻金」として相続発生時の解約返戻金を評価・申告します。

このページは役に立ちましたか?

役に立った
役に立たなかった
ご意見ありがとうございます。サービス改善の参考とさせていただきます。