税務調査は、相続税申告の内容に誤りや不備がないかを確認するために行われます。
本サービスでは、相続専門税理士弁護士の監修のもと、質問に答えることで財産の申告漏れや特例や控除の誤った適用を防ぐことのできる設計になっていますが、万一税務調査が入った場合の対応についてご説明します。
税務調査には2種類あり、任意調査と強制調査に分けられます。
任意調査は、調査対象者へ事前に調査に入る旨の連絡があります。一方で、強制調査は、事前の連絡がなく、抜き打ちで行われます。
強制調査は、任意調査を断った人や悪質な脱税を行っていると懸念されている人に行われます。
本記事では、自分で相続税申告を行った際の任意調査の一般的な対応を説明します。
申告を自分で行った場合でも、税務調査の対応を税理士に依頼することは可能です。
①調査日時を決定する(調査前)
相続人に、税務署から任意調査が入る旨の連絡があります。
調査日は、相続人全員が集まれる日時が望ましいです。よって、場合によっては日程の変更を依頼してください。
また、調査日当日に、相続人全員が集まれない場合でも、なるべく人数を揃える必要があります。
②申告書の内容を確認する(調査前)
システム上の入力ミスによる申告内容の間違いや記入漏れがないかを改めて確認しましょう。
※エピログ相続では、申告期限(亡くなった方の死亡日から10ヶ月以内)以降の申告書の修正には対応しておりません。
③財産を洗い直す(調査前)
申告が漏れている財産がないかを確認するため、再度財産を調べましょう。
見落としがちな財産として、現金や通帳が存在しないネット銀行への預貯金、名義預金、美術品や宝石、自宅以外に所有している土地、生前贈与等が挙げられます。
④申告内容を証明する書類を揃える(調査前)
税務調査時に、申告内容を証明する書類等を揃えましょう(以下は一例です)。
- 相続税申告の際に使用した全ての必要書類
- 亡くなった方と相続人の全ての預貯金通帳
- 相続人の印鑑(実印と認印)
- 相続人が所有している土地の権利証等の財産に関する証明書類
⑤税務調査に立ち会う(調査当日)
税務調査の当日は、調査官による相続人への質疑、預貯金通帳等の書類の確認、貴重品の保管場所の確認等が行われます。
調査官による質疑事項としては、亡くなった方の経歴や亡くなった時の状況、名義預金の有無、生前贈与の有無、不動産の状況等が挙げられます。
⑥調査結果への対応の結果
税務署から指摘を受け、明らかに誤りがあったり、財産の計上漏れが判明した場合(故意ではなく単なるミス)には、修正申告書を作成し提出することになります。修正申告書の作成については、税務署の相談窓口や国税庁の電話相談センターに相談できます。後日延滞税や過少申告加算税の連絡がきますので、納付し、税務調査は終了となります。