※本制度に関する計算は、エピログ相続では対応していません。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
本制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与財産については贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。贈与時は累計2,500万円まで非課税となりますが、贈与者が亡くなった際には、それまでの贈与財産全額と相続財産を合算した金額をもとに相続税の計算を行います。
本制度を選択するには、最初に贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日(贈与税の申告書の提出期限)までに、贈与を受けた人が贈与税の申告と併せて届出を行う必要があります。
一度、本制度を選択すると、取り消すことはできません。よって、本制度の選択した後に、暦年課税制度(年間110万円以下の贈与であれば贈与税が非課税となる制度)を適用することはできません。
詳しくはこちら (国税庁のサイトに遷移します)
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