路線価がない場合はどうしたらよいですか?

路線価が見つからない場合、以下の流れでご確認ください。

①評価する土地の評価方法が評価倍率方式ではないかご確認ください。

国税庁のホームページ(財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp))より、被相続人が亡くなった年の評価倍率表を確認します。評価倍率表に評価倍率の数値が記載されている場合は、評価倍率方式で評価します。
※確認方法の詳細は、サービス上のガイドをご参照ください。

国税庁のホームページ(財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp))に評価する土地の評価倍率表が存在しない、または評価倍率表に「路線」と記載されている場合は、路線価方式で評価を行います。この場合、評価する土地が面している道路の数によって、対応方法が異なります。

②評価する土地が、路線価が見つからない道路のみに面しているか、または、路線価が見つからない道路を含む複数の道路に面しているかをご確認ください。

<A:複数の道路に面していて、一部の道路について路線価がない場合路線価が見つからない道路を含む複数の道路に面している場合>
評価する土地は路線価がある道路のみに接している、すなわち、「路線価が見つからない道路を除いた路線」に面する土地として評価します。本サービス上において、 路線価が見つからない道路は、道路ではないものとして入力してください。

<B:路線価が見つからない道路のみに面している場合>
「路線価が設定されていない道路にのみ接している宅地」であり、本サービスでは評価ができません。

※税務署に「特定路線価」を設定してもらうことで、本サービスを用いて評価できる可能性があります。
特定路線価とは、相続税等の申告の際に土地の評価額を算出するために税務署に申請することで設定される特別な路線価のことです。申請から設定まで、1ヶ月以上かかります。申請に必要な手続きの詳細は、国税局HP([手続名]特定路線価設定申出書)をご参照ください。

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ご意見ありがとうございます。サービス改善の参考とさせていただきます。