亡くなった方の葬式費用は、相続財産に含まれないため、遺産分割の対象ではありません。
一方で、葬式費用は支払った方の相続財産額(相続税の課税対象となる金額)から差し引くことが認められています。本サービスでは支払った方を明確にし、その相続財産額から葬式費用を差し引くために遺産分割の画面で支払った方を選択いただく形としています。
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亡くなった方の葬式費用は、相続財産に含まれないため、遺産分割の対象ではありません。
一方で、葬式費用は支払った方の相続財産額(相続税の課税対象となる金額)から差し引くことが認められています。本サービスでは支払った方を明確にし、その相続財産額から葬式費用を差し引くために遺産分割の画面で支払った方を選択いただく形としています。