生前(目安として5年以内)に自宅等の増改築を行っていた場合、棟を増築したり、家具を新調したりしていたかを確認してください。
増改築により自宅等の資産価値が増えている場合
資産価値の増分を加味して申告する必要があります。
増改築分の登記が済んでいる場合
発行済の固定資産税評価明細における評価額に増改築分の登記内容が反映されているかを建物の所在する市区町村役場に確認してください。増改築が反映されていない場合は、建物の所在する市区町村役場や税務署の相談窓口にご相談ください。
参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
増改築分の登記が済んでいない=未登記の場合
本サービスで申告書を作成することはできません。
家具を新調していた場合
一点/一組10万円を超える場合は家庭用財産として登録・申告してください。
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