相続の発生(被相続人の死亡日)以降に、相続人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄付を行った場合、所得税と相続税の寄付金控除を両方受けることができます。
現在では、エピログ相続は相続税の寄付金控除には対応していませんが、相続人の方が自身の所得税の確定申告を行う際に寄付金控除を受けることはできます。
所得税の確定申告における寄付金控除について
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
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